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中小企業庁 中小企業・小規模事業者海外展開戦略支援事業補助金

平成28年度予算中小企業・小規模事業者海外展開戦略支援事業補助金(地域ネットワーク活用海外展開支援事業)の公募を開始します

本事業は、中小企業等のグループが、地域の支援ネットワーク(注)による支援を受けつつ、各地域の資源や産業等の特色を活かしながら海外展開を目指す事業を支援することにより、中小企業の国際競争力を強化するとともに、各地域や中小企業・小規模事業者の活性化を図り、もって国民経済の健全な発展に資することを目的としています。

(注) 地域の支援ネットワークとは、補助事業を行う各事業者が所在する地域の商工会や商工会議所、地域金融機関、民間支援機関、自治体などの地域支援機関が地域一体となってビジネス環境整備や情報提供、資金調達などを行う支援ネットワークのこと。

事業内容

補助対象となる事業は以下の(1)、(2)をいずれも満たす必要があります。

(1) 中小企業等がグループとなって、本事業の目的達成のため、情報収集を目的として自ら行う調査、海外への販路拡大を目的としたバイヤー招聘、海外現地のビジネス動向等を把握するための有識者招聘、海外企業とのマッチング、展示会・商談会への出展等の活動により海外展開を目指す事業であること。
(2) 中小企業が海外展開を目指す上で直面する課題に対して、複数の地域支援機関等による地域ネットワークの支援を受け、課題の解決を目指す事業であること。

補助対象者は海外展開を目指す中小企業者4者以上で構成されるグループとします。この他、5者目以降には以下の者もグループに加えることができます。

(1) 商工会議所法(昭和28年法律第143号)に規定する商工会議所、商工会法(昭和35年法律第89号)に規定する商工会又は都道府県商工会連合会
(2) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に規定する都道府県中小企業団体中央会
(3) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に規定する事業協同組合、事業協同小組合又は協同組合連合会
(4) 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)に規定する商工組合又は商工組合連合会
(5) (3)又は(4)以外の、法律に規定する組合又は組合連合会であって、地域中小企業の振興を図る事業の実施主体として適当と認められるもの
(6) 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)に規定する一般社団法人又は一般財団法人であって、地域中小企業の振興を図る事業の実施主体として適当と認められるもの
(7) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)に規定する特定非営利活動法人であって、本事業の実施主体として適当と認められるもの

公募期間

平成28年2月1日(月)~平成28年2月29日(月)
9:30~17:00(土日祝日を除く)
(持込みでの提出は受け付けておりません。必ず郵送にてご提出下さい。)

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