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[中小企業等外国出願支援事業]平成27年度中小企業知的財産活動支援事業費補助金

概要

経済のグローバル化に伴い、中小企業においても海外進出が進んでおりますが 、海外市場の販路開拓や模倣被害への対策には、進出先において特許権や商標権等を取得することが重要です。しかし、外国出願費用をはじめとする海外での知的財産活動費は高額であり、資力に乏しい中小企業にとっては大きな負担となっています。

特許庁では、中小企業の戦略的な外国出願を促進するため、外国への事業展開等を計画している中小企業等に対して、外国出願にかかる費用の半額を助成しています。 独立行政法人日本貿易振興機構 (ジェトロ)と各都道府県等中小企業支援センターが窓口となり、全国の中小企業の皆様が支援を受けることができます。平成27年度からは、地域団体商標の外国出願については商工会議所、商工会、NPO 法人等も応募できるようになりました。また、意匠においては、27年度に施行される「ハーグ協定に基づく意匠の国際出願」も支援対象となります。

補助対象経費

外国特許庁への出願料、国内・現地代理人費用、翻訳費 等

募集期間

各都道府県によって異なる

補助率・上限額

補助率:1/2以内
上限額:1企業に対する上限額:300万円(複数案件の場合)
案件ごとの上限額:特許150万円
実用新案・意匠・商標60万円
冒認対策商標(※):30万円
※冒認対策商標:第三者による抜け駆け出願(冒認出願)の対策を目的とした商標出願

お問い合わせ

全国実施機関: 独立行政法人日本貿易振興機構(ジェトロ) 知的財産課 外国出願デスク

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