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飛びだせJapan!企業の途上国への展開支援補助金

1.概要

開発途上国の社会課題解決につながる日本企業の海外 展開を支援します。
世界で 40 億人といわれる困難な状況で暮らす人々の生活を、少しでもよい ものにできる日本企業によるビジネスプランを公募し、採択された日本企業による開発途上国での製品・サービス等の開発に対して補助金を支給します。
併せて、採択された日本企業による事業の実現を支援します。この事業は、経済産業省による平成 27 年度「貿易投資促進事業費補助金(社会課題解決型国際共同開発 事業)」として、「飛びだせ Japan! 企業の途上国への展開支援補助金」(以下、本事業)という名 称で実施するものです。
なお、本事業は、政府方針の変更等により、公募の内容や採択後の実施計画等 が変更されることがあります。

2.募集内容

  • 本事業では、日本企業が、開発途上国の現地の大学・研究機関・NGO・企業等(以下、パートナー 機関という。但し、提案する日本企業の出資比率が 50%を超えるなど、実質的に子会社に相当する 機関(※)を除く)と共同で、現地の社会課題を解決する製品・サービスの開発や実証・評価等に取り組む際に必要となる経費を補助します。
  • 補助事業終了後 2 年以内に事業化を目指すビジネスプランを募集します。
  • 対象地域は、経済協力開発機構(OECD)の開発援助委員会作成「援助受取国・地域リスト」(以下、 DAC リスト)に掲載の開発途上国とします。DAC リストについては、補足資料 1 (補足資料一式は本ページの下部に掲載されています)を参照してください。DAC リストに掲載されている開発途上国を対象としていれば、応募の段階では、特定の対象地 域を定めないビジネスプランも応募可能です。この場合には、補助金の交付申請時までに対象地域を決定する必要があります。

※提案する日本企業の出資比率が 50%を超えている場合以外でも、実質的に子会社に相当する機関とし ては、出資比率が 40%以上 50%以下でも取締役会を日本企業が支配している場合、提案する日本企業と 緊密な関係にある者及び議決権の行使に関して協力することに同意している者の有する議決権と合算して出資比率で 50%を超えており取締役会を日本企業が支配している場合などを含みます。

3.応募条件

本事業の趣旨に合致するビジネスプランを持つ日本に設立された企業であれば、どなたでも応募可能です。
本事業では、複数の日本企業による共同提案として実施することも可能です。但し、その場合であっても、当社との関係で、本事業にかかる一切の業務を、責任をもって遂行する代表企業を定めてください。

4.補助金支給率

大企業:1/2
中堅・中小企業:2/3

5.補助金額

1 件あたり 1,000 万円~4,500 万円を目安とします。

6.応募期間

2015 年6月30日(火)23 時 59 分まで

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