経営者Q&A

人事評価制度の構築、経営革新計画、補助金などについて、お客様から寄せられた質問への回答をまとめました。
回答は質問を受けた時点での情報を元に作成しております。回答後の制度変更等によって変更されている場合がありますので、制度活用に当たっては、必ず事前に確認を行ってください。

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人事評価制度運用支援について

人事評価制度は何名くらいスタッフがいたら導入するべきですか?
1名でもいれば導入を検討してください。 私たちは、社員が1名でもいれば、目標を明確にして生産性を上げていくことが必要だと考えます。実際のところ、社員数が10名未満の導入企業が100社以上あることが物語っていると思います。

評価者のスキルが低く当社にはまだ評価制度の導入は早いのではないか?
評価スキルは、評価制度をしっかりと運用することで確実に向上します。 運用しないで評価スキルが身につくことはありませんので、運用しながら部下の査定を担っている緊張感を持って取り組んでいただくことが必要です。
人事評価制度の導入後、行動目標の自己設定に対して、評価者の甘辛は出ませんか?
はじめは評価者の甘辛が出る可能性があります。 ただし、四半期評価を重ねて評価結果を1次評価者に公開することで、甘辛は出にくくなります。また、目標設定の難易度は、添削と面談によって是正されるので、評価の甘辛も出にくくなります。
自己目標の設定を3ヶ月毎に行っていくのは相当社員への負担があるのでは?
初めて人事評価制度を導入される場合は、自己目標の設定に時間がかかりますが、徐々に慣れてきます。 また、初回の評価期間の評価が1ないしは2のものについては、継続して同じ目標を掲げることが望ましいため、初回に設定した目標をほぼそのまま掲げることができます。また、一度目標設定のプロセスを経験しているので、その分前回に比べてスムーズに進行することができるようになっていきます。
四半期ごとに評価をすると聞きましたが、その都度評価者の負担があるのでは?
評価者が評価すべき適正人数は8~10名といわれています。 それ以上であれば、中間管理職を増やすか組織を変更することをお勧めします。適正人数であれば、四半期評価であっても負担ではなく、むしろマネジメントする上で必要な業務時間と捉えるべきです。
人事評価制度でマイナス査定を実施するのは不利益変更にあたるのでは?
不利益変更にならないためのポイントが3点ございます。 1点目は、基本給の1回の減額は10%ルールというのがあり、1割以内のマイナスの減給である点、2点目は、絶対評価で評価を行うため、一定の社員が必ずマイナス査定となるわけではなく、逆に言うと利益変更という見方もあって、全社員が高得点を取れば、今迄以上に昇給する可能性があるという観点からも不利益変更にはなりません。3点目は、きちんと事前に社員向け説明会を行い周知徹底し、社員にも納得してもらう形をとっております。これらの3点をふまえて運用をすることで不利益変更には該当いたしません。
評価結果に基づきマイナス査定をしていくことで退職者が出てしまうのではないか?
一度の評価でマイナス査定になるのではなく、四半期評価2回の平均点で査定をしますので、行動と成果の結果が悪かった場合にマイナス査定となります。 退職者が出る可能性はありますが、評価者は部下のマイナス査定をしないように緊張感を持って、評価業務に取り組むことが必要です。マイナス査定がないと、ハイパフォーマーの昇給を大きくすることができなくなり、結果的にあまり差のつかない査定になってしまいます。
この人事評価制度を運用することで、人件費コントロールができるのでしょうか?
成果の結果によって評点が変わりますので、運用がしっかりできれば人件費コントロールは容易になります。 適切な目標設定ができれば、行動評価が成果につながります。評価期間ごとに評価者による目線あわせ(査定会議)によってさらにコントロールしやすくなります。
社員一人ひとりがPCを持っていないのですが、クラウドで運用していくことは可能ですか?
一人一人にPCが必要ということはございません。 面談は紙ベースで実施しますし、交代でPCへの入力をすることで、問題なく運用ができます。小売・サービス業のお客様も数多くいらっしゃいます。また、PCへの入力をできない人が多い場合は別途費用がかかりますが、代理入力を承ることもできます。
社員の生活にかかわってくる評価制度を3ヶ月という短期間で作ってしまって大丈夫なのか?
時間をかければ運用できる良い評価制度が構築できるとは限りません。 6ヶ月~1年かけて制度構築をしてもわかりにくく複雑な制度であればより運用ができなくなります。シンプルで社員にわかりやすく前向きに取り組める制度から始めて、自社で修正しながら運用していくことが制度の定着化の近道です。
現時点で評価制度を適正なものに切り替えた場合、会社が回らなくなるのではと不安があります。人事制度を切り替えて業績が悪くなったケースはありますか?
成果がすぐに出にくいケースはありますが、悪くなったケースは700社以上の実績の中で1社もありません。 私たちの評価制度は、役割にあわせた多面的な目標のテーマに基づき、上司と部下による共同作業で目標を設定し、それぞれの役割において、業績を上げるため(売り上げアップ、コスト削減)にやるべき行動を明確にする仕組みとなっています。
営業に対する評価において、結果の評価以外にどのようなプロセスを評価すればよいのでしょうか?
営業結果を高めるために必要となるプロセスを例として挙げます。 結果を売り上げとするならば、それを達成するには、受注が必要で、受注をするためには提案が必要で、提案をするためには、提案機会を作ることが必要で、提案機会を作るためには電話やDM、飛び込み、紹介等の手段が考えられます。結果である売り上げを高めるために、どの部分に課題があるかを明確にすると、評価指標としてどこを見ればよいかが明確になります。

 

経営革新計画について

法認定を取得したら、必ず低利融資が受けられますか?
事業計画が認定されるということは、支援策が必ず実行されるということではありません。
認定取得によって支援策を受ける資格が得られるというようにご理解下さい。

経営革新の承認企業だけに与えられる支援策の一つとして低利の経営革新融資があります。 この融資については、経営革新の承認通知が手元に届いて、初めて金融機関に正式な申込ができるようになります。都道府県の経営革新窓口に申請書を提出すると、窓口担当者の方からしきりと 「銀行さんから経営革新融資の確約をもらいましたか?」 と、確認される場合がありますが、承認取得前に金融機関の担当者が融資実行を確約することは出来ません。どんなに頑張っても「承認が取れたら、前向きに審査させていただきます」とのお答えを頂くのが精一杯です。

責任共有制度の導入によって、保証協会付きの融資でもプロパー並みの審査が行われるようになりました。経営革新融資についても同様に、プロパー融資並みの審査は行われます。 よって、せっかく経営革新の承認を取得しても、その後の融資審査で断られるというケースもありえます。
じゃあ、認定取得するのは無意味じゃないの? と、思われるかもしれません。
でも、そんなことはありません!!
一般保証枠を既に使い切っていても、認定取得企業は信用保険法の特例による別枠での融資申込みが可能となるのです。 認定取得していない企業が新たに融資申込みを行った場合、一般保証枠を使い切っていれば申込みすら受け付けてもらえないでしょう。

認定を受けやすい事業はありますか? 事業計画書の書き方で認定を受けやすくなりますか?
従来のもの(商品やサービス)との違いが分かりやすい事業は認定がとりやすいと言えます。

例えば、 商品の場合であれば、「新素材を使っている」とか「構造が全く違う」とか「製造工程が全く違う」など 今回のは、これまでのものと全く違うんです! と、はっきりと言い切れて、 違いが素人にも分かりやすいこういう事業は、事業計画や申請書も書きやすくて、認定も取りやすい事業だと言えます。
素人に分かりにくかったらダメなの?ウチのは説明しにくいからダメかなぁ~
なんて諦めないで下さい!! 分かりにくい場合は、分かりやすく説明したらいいだけなんですから。

私が事業計画書(申請書)を書くとき気をつけているコツを挙げてみます。

  • 目標や手順を出来るだけ具体的にイメージする
  • 自分の両親や子供など、全く事業を知らない人に説明するつもりで書く
  • 文章よりも、図や写真を使って説明する
  • だらだら書かず、箇条書きにする
  • これまでのものとの比較は表にまとめる
  • 効果やメリットは数字で表す 少しの工夫で出来上がる事業計画書は随分と変わります。

ちょっと頑張ってみてください!!

まだどこにもない商品でなければ認定されませんか? 他社が同じようなサービスをしていますが、認定は取れませんか?
厳密な意味で1番最初の商品(サービス)でなければならない、というわけではありません。

中小企業庁が発行している経営革新の手引き「すぐやる経営革新」によると、

個々の中小企業者にとって「新たな事業活動」であれば、既に他社において採用されている技術・方式を活用する場合でも原則として承認の対象となります。ただし、   

  1. 業種ごとに同業の中小企業の当該技術等の導入状況  
  2. 地域性の高いものについては、同一地域における同業他社における当該技術等の導入状況 を判断し、

それぞれについて既に相当程度普及している技術・方式等の導入については承認対象外となります。

と、明記してあります。つまり、

他の業界では当たり前でも、自社の業界でまだ普及していないもの

他の地域では当たり前でも、地元でまだ普及していないもの

であれば、承認対象になるということなのです。

当社が認定取得のお手伝いをさせていただいた中には、

国内ではまだ普及していないが大変質の良いシステム家具を富裕層向けに販売するための仕組みづくりと事業化という事業計画で認定取得され、融資だけでなく助成金まで取得されたお客様や、ただ単にフランチャイズに加盟するだけでなく、提供されるパッケージを自社でカスタマイズして事業化するという事業計画で経営革新の承認を取得し、融資1,000万円を調達できたという企業様もいらっしゃいます。

社内ではなかなか評価しづらいのが、この「事業の新規性」です。

当社に相談に来られる企業様の多くは「ウチは新しいものが何もないんです」とおっしゃられるのですが、よく事業の内容を伺ってみると、認定条件を充分満たしておられるというケースも多いんです。

窓口に申請してから、認定が取れるまでにどれくらいかかりますか?
申請書を受理する都道府県によって手順が違うので、申請時に窓口で確認することが必要です。 各都道府県のホームページの中に経営革新申請の手順や申請窓口、相談窓口など掲載されている場合が多いので、確認するとよいでしょう。

大阪府の場合だと、短くても1ヶ月半くらいはかかると思っておかれるとよいのではないでしょうか。
以下に大まかな手順をまとめます。
1.窓口に提出    
  ・申請書の様式や記入必要事項の漏れがないかを確認    
  ・別表3など決算書からの転記ミスがないか、計算が正しいかを確認    
  ・融資による資金調達が計画の中にある場合、銀行の支援姿勢を確認    
  ・新事業に関する基礎的な質問や、会社の現状などを確認 (ここで訂正事項がある場合は、後日再提出を指示されます。)
2.申請書受理    
  ・1で訂正事項がなかったり、再提出によって全ての確認が済んだ場合、申請書が受理され、正式な審査手続きが始まります。
3.現地ヒアリング    
  ・申請書が受理されてから2~4週間後に、実際に新事業を行う場所 (工場や店舗)に、大阪府商工労働部から担当者が出向き、事業計画の内容や、財務状態などのヒアリングを行います。
  ・審査会での説明に必要なものがあれば、追加資料の指示があります。
  ・ヒアリング担当者は申請企業に変わって審査委員に事業内容を説明 してくれる方ですのでよく相談して資料を作成しましょう。
4.審査
  ・月に1~2回審査会が実施され、現地ヒアリングを行った担当者が事業計画の内容を審査委員に説明し、審査委員が審査します。
5.承認    
  ・審査会で承認された場合、府知事から承認通知書が発行されます。郵送やFAXで送られてくる場合や、窓口まで受取に来ることを指示される場合などありますので、よく確認しましょう。

経営革新の認定をとれない業種はあるんですか?
金融業と風俗業以外の業種であれば、どんな業種でも認定の対象となります。

当社が支援させていただいた企業様の中には、

  • 新聞販売業
  • スーパー
  • 食品卸売業
  • 保育園
  • 雑貨販売業
  • 運輸業
  • 製造業
  • サービス業
  • 建設業
  • 土木工事業
  • 不動産業
  • システム開発

など、様々な業種のお客様がいらっしゃいます。 案ずるより生むがやすし。 まずはご相談下さい。

今期、赤字決算となりそうですが、赤字でも認定は取得できますか?
赤字企業でも、最終計画年度までには黒字化でき、定められた指標の伸び率(※)が達成できるのであれば、認定取得は可能です。

経営革新で定められた指標と伸び率は以下のとおり
 指標 
経常利益:営業利益から営業外費用を引いた額。営業外収益は加えない。  
付加価値:営業利益と人件費、原価償却費の合計額  
一人当たり付加価値:付加価値を従業員数で割った額

伸び率
3年計画の場合:経常利益3%以上、付加価値または一人当たり付加価値9%以上  
4年計画の場合:経常利益4%以上、付加価値または一人当たり付加価値12%以上  
5年計画の場合:経常利益5%以上、付加価値または一人当たり付加価値15%以上

ただし、決算で赤字となっている企業が認定を取得しても支援策によっては活用できないものもあります。特に低利融資は利用が難しいと思われます。

また、認定取得するまでに1~2ヶ月かかります。認定取得後でないと金融機関へ支援策である制度融資の正式申込はできませんので、最短でも経営革新申請から資金調達までには3~4ヶ月かかってしまいます。

認定取得に挑戦する前に、認定取得の目的と活用したい支援策の種類と時期を明確にするとともに、自社の財務状態や資金繰りを見直すことが重要です。

携帯電話の販売店を営んでおります。今度、フランチャイズに参加して飲食店を開店しようと考えています。全く新しい業態になると思いますが、認定は取れますでしょうか?
携帯電話の販売店としては、全く新しい業態の飲食店を開店させるとの事ですが、フランチャイズに参加するだけでは、事業計画の認定取得はかなり難しいと思われます。

ただし、申請先の都道府県(本店登記場所)によって判断が分かれると思われますので、まずは申請先の経営革新相談窓口へ相談されることをお勧めします。
大阪府の場合、申請書に追加されたセルフチェックシート(20ページ)の第1項に、「単にFC加盟への業態変換、設備更改だけでは困難です。」と明記されています。
誤解しないで頂きたいのですが、フランチャイズに加盟したことによって、事業計画の認定が取れなくなるという意味ではありません。
新事業へ取組むにあたってフランチャイズ加盟し事業のノウハウを効率よく取り入れることは、大変に有効な手段で、事業の実現性をぐーっと高めることができます。
しかし、事業計画の認定を取得するためには、更にもう一歩進めて、自社の独自性を打ち出すことが必要です。 携帯電話の販売という既存事業と飲食店を融合させ、

  • どんな独自のサービスを確立するのか
  • 他社との違いは何なのか
  • 自社またはお客様にどんなメリットがあるのか

などを整理することで、自社の独自性を明確にすることができます。
フランチャイズ加盟によって新事業進出のリスクを最小限に抑えながら、独自性をもった事業計画を立案することにより、有利な資金調達の可能性も高まると考えられます。
当社にご相談に見えられるお客様の多くは「当社は何もかわったことをしていないんです」とおっしゃいますが、事業の内容やお客様からの要望への対応方法などをお伺いすると、必ずその会社独自の取組みがあります。いつも当たり前にやっていることの中に、会社独自の取組みがあるので、社内ではなかなか気がつかれないようです。 私たちはお客様の当たり前の中から独自の取り組みを見出し、一緒に事業計画を練り上げるという作業を経て、事業計画書にまとめています。

ホームページからお申込のお客様については、1回目の相談のみ無料でお受けしております。一緒に御社独自の取り組みを見つけてみてはいかがでしょうか。

当社はメーカーではありませんので、新しいモノは作らないのですが、認定取得できますか?
経営革新の認定は「ものづくり」に限定した制度ではありませんので、サービス業や卸売・小売業など風俗業・金融業を除くどんな業種でも充分に認定取得が出来ます。

  1. 新商品の開発または生産
  2. 新役務の開発または生産
  3. 商品の新たな生産または販売方式の導入
  4. 役務の新たな提供の方式の導入 その他の新たな事業活動

であれば、新事業活動として認定対象になると 「中小企業新事業活動促進法 第2条第5項」に明記されています。

「1.新商品の開発または生産」とは、
新しい材料や製造方法、構造などを採用した新商品を開発することです。
例えば、「これまで建具材料として使用されなかった間伐材を使った家具を開発し販売する」とか、「業務用の大型空気清浄機を製造していたメーカーが、業務用機の構造を応用して、家庭用としては格段に能力の高い空気清浄機を開発、販売する」などが挙げられます。

「2.新役務の開発又は生産」とは、
新しいサービスの開発や提供を行うことです。
例えば、「美容院が足の不自由な高齢者のために出張サービスを開始する」とか、「老舗旅館が空いている客室を利用して、日帰りのリラクゼーションサービスを提供する」などが挙げられます。

「3.商品の新たな生産または販売方式の導入」とは、
商品は新しくなくても、生産方法やサービス供給公立を向上させるものなどを行うことです。
例えば、「食料品店が米や肉・野菜などを個別に販売するだけでなく、毎日異なるメニューを開発し、そのメニューに必要な人数分の食材をセットにして販売する。この販売方法によって独身者や単身赴任者などの新規顧客を開拓していく」とか、「食品加工業者が製品のトラブルの発生を防ぎ、消費者・取引先からの信頼を得るために、新しい品質管理システムHACCP対応の新工場を建設する」などが挙げられます。

「4.役務の新たな提供の方式の導入 その他の新たな事業活動」とは、
新しいサービス方式を採用するということです。
例えば、「不動産管理会社が企業の空き家となった社員寮を一括借り上げして高齢者向けに改装し、介護サービス・給食サービスを付加して高級高齢者住宅として賃貸する」とか、「タクシー会社が乗務員に介護ヘルパーや介護福祉士の資格を取得させ、病院や介護施設への送迎などのタクシー利用客を獲得し、高齢者向け移送サービスで介護サービス事業へ進出、事業の多角化を図る」などが挙げられます。

※事例は、平成19年度すぐやる経営革新(中小企業庁)より抜粋しました。 ものづくりでない企業でも、新事業を計画しておられる場合、認定取得も視野に入れた事業計画を立案しましょう。

最近、リストラを行いました。 従業員を解雇した企業は、認定対象にならないと聞いたのですが、無理でしょうか?
従業員の解雇を行った会社でも、認定対象となります。

厚生労働省が管轄する助成金・補助金などでは、一定期間内に事業者都合による従業員の解雇を行った企業は、受給資格がないものもあると聞いています。
しかし、経営革新など経済産業省などが管轄する事業計画の認定については、関係ありません。 経済産業省などが管轄する研究開発型の助成金・補助金についても、同様に従業員の解雇に関する資格要件はなかったと思います。
しかし念のため、申請書作成前に管轄する窓口に相談されてはいかがでしょうか?

認定取得したい事業があるのですが、既に途中まで実施しています。 事業の途中でも認定取得できますか?
実施中の事業でも認定取得出来ます! 事業内容にもよりますが、

全く着手していないビジネスプランよりも、すでに着手しており事業化の目処が立っている事業のほうが、どちらかといえば認定は取得しやすいです。
全く新しい事業の場合、  

  1. 問題点や市場性の把握が不十分な場合が多く、  
  2. 事業の実現性に不透明な部分が多い

というのが大半です。
しかし、既に着手している事業の場合は、  

  1. 既に問題点の把握と解決策の立案が出来ていたり、  
  2. 競合他社の分析やマーケティングによる市場性の把握が出来ている  
  3. 新製品や新サービスの最終完成形が具体化されている

など、事業化の精度は格段に上がります。
よって、どちらかといえば着手済みの新事業のほうが認定を取りやすいと言えます。

経営革新計画の認定を取得すると、運転資金の全てが低利で借りられるようになりますか?
すべての運転資金が低利で借りられるわけではありません。
経営革新融資(低利融資)の対象となるのは、
新事業(経営革新事業)で必要となる運転資金のみで、
承認された計画書の別表3と別表4に記載された額が融資上限となります。

経営革新計画の実施に取り組む企業が必要とする運転資金は大きく2種類に分けられます。

1.既存事業の運転資金  
    承認された経営革新事業以外のすべての事業で必要となる運転資金

2.新事業(経営革新事業)の運転資金  
    承認された経営革新事業を推進するために必要となる運転資金  

 既存事業の運転資金については、経営革新融資の対象外となりますので、従来どおりに資金調達を行わなければなりません。新事業についての運転資金についてのみ、経営革新融資での調達が可能となります。よって、金融機関に運転資金の融資申し込みを行う場合、資金使途(既存事業に使うのか、新事業に使うのか)によって、申込みを分けなければなりません。  
 借入れの契約数は増えるので管理の手間はかかってしまいますが、運転資金の一部を経営革新融資で調達することによって、特別金利からさらに0.9%の優遇を受け、保証協会利用の場合も保証料率も優遇されますので、総返済額で考えるとかなり大きなメリットとなります。  
 例として、通常融資(1,000万円・金利2%・保証料率1.5%・返済期間5年(60回)と、 経営革新融資(1,000万円・金利1.1%(0.9%金利優遇)・保証料率1.4%(0.1%優遇)とで、 総支払金額を概算で比較してみます。  

【通常融資の場合】   
元利合計返済額=およそ1,051万円   
保証料=1,000万円×1.5%×0.55(分割返済係数)×5年=およそ42万円   
TOTAL=1,093万円  

【経営革新融資の場合】   
元利合計返済額=およそ1,030万円   
保証料=1,000万円×1.4%×0.55(分割返済係数)×5年=およそ39万円   
TOTAL=1,069万円
差額は1,093万円-1,069万円=24万円となります。  

 実際には、経営革新認定ということで固定金利が適応されたり、別枠保険(※)が適用されたり、保証料率を決定するためのスコアリング審査や保証審査で一定の考慮されたりしますので、最終的なメリットとしてはもっと大きなものが期待できます。  
 政府系金融機関へ融資申し込みした場合、別枠保険などはありませんが、特別利率3の適用などのメリットが期待できます。

(※)別枠保険とは?  
 信用保証協会が中小企業の融資保証を行う場合、代位弁済のリスクヘッジのため中小公庫と保険契約を結びます。この保険契約に、一般のもののほかに別枠(信用保証の別枠保険)との2種類があります。一般事業資金や小規模資金、開業資金などは一般の保険契約に含まれますが、経営革新や地域産業集積活性化事業などは別枠保険に含まれます。このように別々の保険でリスクヘッジするため、一般の信用保証限度額いっぱいまで借入れを行っている企業でも、別枠での借入れが可能となる場合があります。  
 あくまでも審査する上で考慮されるだけなので、承認取得したから必ず融資が受けられるということではありません。  すべての運転資金を調達することはできませんが、部分的にでに公的施策を活用し、有利に事業を展開されてはいかがでしょうか?まずは無料相談をお申込みください。

今、頭の中に新事業の漠然としたアイデアがあります。 アイデア段階でも経営革新計画として申請できますか?
アイデア=ビジネスプランにも色々な段階があります。  かなり具体的に練ったアイデアなら認定(承認)を取得できる可能性はありますが、一般的には認定取得は難しいです。

 私たちは、「技術や商品の開発に着手している段階」であるとか、「取引先に新事業について簡単なヒアリングを行いよい結果が得られている」など、御社が新しいアイデアが成功すると確信するにいたった根拠がはっきりさせる段階まですすめから申請を行うことをお勧めしています。  経営革新計画を立案する段階で注意しなければならないポイントが3つあります。

1.新規性
自社内だけでなく、「業界」または「地域」で新しい取り組みであるか?

2.計画性
具体的な実行計画にまで練りこまれているか?
必要な資金量と時期がリストアップできているのか?

3.実現性
製造に必要な基礎技術をもっているか?
または、製造や販売などで必要となる連携体制などは目処があるか?
販売予約や引き合いがある、または販売先の目処があるか?
事業に必要な資金は調達できるのか?
アイデア段階で経営革新計画の認定を取得するためには、審査官に「思いつき」や「机上の空論」ではないことを理解してもらうため、一つ一つの「判断根拠」を積み重ねていかなければなりません。
特に「業界内での常識」となっている項目の説明を省略せず、判断根拠としてきちんと明記しましょう。すべての審査官が業界事情に通じているわけではないので、いらぬ誤解を受けてしまう危険性があります。
当社では、その業界全体の課題を踏まえた上でお客様の抱える経営課題を分析し、一つ一つの解決策を積み重ねて事業計画にまとめていきます。

経営革新計画のスケジュール変更はできますか?
業を行う場合、想定外のハプニングによって事業計画にズレが生じてしまうことは避けられません。経営革新についても、臨機応変な計画実施ができるように、変更申請という手順が定められています。

計画の進捗にしたがって経営革新融資を申し込む場合、金融機関から現状に沿った計画の修正を求められることが最近増えているように感じます。(あくまで私見です)
しかし、承認された経営革新の計画期間終了後に、計画の変更を行うことはできません。計画内容の変更は、期間中のみ可能です。

 よって、実施スケジュールに大幅なずれが発生する場合や、設備投資・運転資金の調達スケジュールの変更が発生した場合は、経営革新計画を提出した各都道府県の経営革新窓口に、まず相談してください。
 金融機関から変更を求められた場合でも、変更申請は受け付けられない場合もあります。 たとえば、

  1. 変更の内容が「軽微である」と判断された場合
  2. 事業の内容が大きく変わってしまい、別の事業であると判断された場合

などは変更申請が受け付けられません。
 変更が発生した場合、変更内容と現在までの進捗状況を整理して伝え、都道府県の経営革新窓口で変更申請可能かどうかを確認します。この時、変更申請の手順や提出書類も忘れずに確認しましょう。

●変更申請書を記入する場合の手順●

1.変更申請用紙を入手   
 インターネットからダウンロードするか、窓口でもらう。

2.変更申請書の記入   
 変更点だけに絞って記入すること。   
 進捗やプロセスなどを申請書にだらだらと書き込まない。

3.新旧対比表の作成   
 変更したページだけ、承認取得時と変更後のページを   
 左右見開きでコピーし、対比表を作成する。   
 マーカーなどで変更点にしるしをつけておく。

4.進捗状況報告書を作成する   
 これまでの進捗や変更が発生した理由、変更によって 期待される効果などをA4 1枚~2枚程度にまとめる。  
 この4点と、承認以降の決算書を窓口に持参して変更申請し、受付担当官の指示を受けます。申請手順や提出書類は都道府県によって若干違います。必ず、事前に確認してください。

補助金・助成金について

新製品が開始し、販売を開始したばかりで売上が出ていなくても補助金はもらえますか?
新商品の完成、おめでとうございます。

補助金・助成金は、以下のように大まかに分類することが出来ます。

1.素材や製造技術の実用化を対象とするもの。
製品の素材であったり、加工技術であったり、製品そのものの開発ではなく、将来的に製品を製造するために必要となる基礎部分の 開発を対象とするものです。ペットボトル入りの飲料を例に取ると、ペットボトルの素材や飲料に使う香料などの研究開発などがあたります。

2.商品として完成させる事業化を対象とするもの。
素材や技術はほぼ完成しており、販売するために商品として完成させるためのパッケージや機能、用途開発などを対象とするものです。ペットボトル飲料を例に取ると、ボトルの形状やパッケージ、味や香りの確定量産するための生産技術の確立などが該当します。

3.販路開拓を対象とするもの。
既に商品は完成しており、販売直前または販売を開始している製品を展示会へ出展したり、宣伝用のホームページを製作したりするなど、販路開拓と広告宣伝を対象とするもの。展示会での効果的なプレゼン方法やパンフレットの製作を、専門家が指導してくれるものもあります。

※ 2事業化を対象とした補助金・助成金は、3販路開拓とセットになっている場合が多いです。  ご質問の製品は既に販売を開始したとのことですので、3販路開拓を対象とする助成金なら、応募することが出来ます。現在、販売中の製品の改良を行う計画が具体化しているのであれば、2事業化を対象とする助成金への応募も可能です。  次に、補助金・助成金の受給タイミングですが、これは大きく2つに分けられます。

A.経費精算型
採択された事業計画を実行する過程で、実際に使った経費の一覧と事業報告書を提出し、審査をへて受給額が銀行 振込で支払われるタイプ。事業経費や一旦自社で負担しなければならないため、採択時には資金繰りや財務状態も審査対象となります。

B.賞金型
採択決定と同時に受給額が支払われるタイプ。 賞金として報告を求めないものや、事業期間終了後に経費一覧と事業報告を審査し、差額を精算するものなどが あります。
どちらのタイミングで受給するものなのかは、公募要領に記載されているので、必ず確認しておきましょう。
どちらの精算方法の制度でも、採択前に既に支払ってしまった経費については対象外となりますので、これから補助金・助成金への応募を検討している場合は、注意が必要です。

ひとつの事業で複数の補助金・助成金をもらえますか?何か決まりはありますか?
同一事業で複数助成金の重複受給については、慎重な対応が必要です。

特に税金を財源とした公的助成金・補助金は、同一事業での重複受給を厳しく禁止しているものが多いのです。

民間の銀行が主催している助成金についても、重複受給に関する制限を設けている場合がありますので、一刻も早くそれぞれの助成金の窓口に相談して下さい。
弊社で助成金の申請支援をさせていただいたお客様の中にも、ダメモトで応募した2つの助成金が両方採択されてしまい、片方辞退せざるを得なかった事例もあります。
この場合も、都道府県の公的助成金と民間銀行の助成金だったのです。 民間銀行の方は重複受給に制限は無く、都道府県側に重複受給の制限がありました。 応募した2つの申請事業は、厳密には大きな商品群の中の別々の機能開発だったのですが、事業テーマが同じというだけで都道府県は同一事業であると判断されてしまいました。 最終的にひとつの製品になる開発事業において、筐体・動作機構・システムというように、いくつかの開発テーマやプロジェクトが含まれる場合が多いので、複数の助成金に応募する場合には、出来るだけ個別のプロジェクトごとに応募申請することをお勧めしています。全く同じ内容で複数応募する場合は、採択内容によって「採択の辞退」もありえるということの心積もりをしておきましょう。 さらに、申請時点で既に分かっていれば、他の助成金に応募している旨や予定を必ず伝えておくとともに、申請書の記述についても以下の注意が必要です。

1.事業テーマを分かりやすいものにする
 他の申請書との違いがはっきり分かるようなテーマにしましょう。内容が違うのに同じテーマをつけた場合、誤解を受ける場合があります。

2.経費内容を重複させない
 特に設備などひとつの請求書の経費を重複受給してはなりません。

3.連携企業との共同申請を行う
 製品開発において、複数の企業が連携して取り組んでいると思いますのでそれぞれの分担範囲での申請が可能かどうかも検討しましょう。

例えば、 新しい制御ユニットと新素材カウルを搭載した新商品開発を行う場合など、制御ユニット担当の会社と、新素材カウル開発の会社がそれぞれ別々に助成金申請を行うことが出来るかもしれません。但し、分割した個別の事業それぞれが他社の申請内容と比べて高い新規性や優位性を持っていることが必要です。

当社代表の上地は近畿の地域活性化支援アドバイザーに登録しています。 国や都道府県だけでなく、民間企業が運営する様々な助成金の中から、各企業の事業内容やその進捗にあった助成金を選定し、申請のアドバイスをさせていただくことが出来ます。インターネットからのお申込みに限り、1回目の相談を無料にて対応させていただきます。お気軽にお申込みください。

FMBコンサルタンツについて

得意分野はどんなコンサルティングですか?企業規模や業種などの基準は?
「財務内容改善」「経営計画策定」「低利融資・補助金活用」を柱に、中小企業の財務・経営課題の解決に取り組んでおります。製造業からサービス業まで様々な業種のお客様の対応実績がございます。

会社所在地が東京/大阪周辺以外でも相談は可能ですか?
もちろん可能です。FMBでは、関西・関東エリアのみならず四国・山陰まで、幅広い地域のお客様からご相談をいただいております。 ※コンサルタントがお客様を訪問させていただく場合には、当社拠点(東京/大阪)からの交通費を別途申し受けます。

初めて相談する際はどんな資料が必要ですか?
的確な解決策のご提案のためにも、会社パンフレット、決算書、試算表などをご用意ください(可能な限りで結構です)。

電話やメールでも相談できるのでしょうか?
業績管理コンサルティングおよびプランニング会員の月次顧問契約のお客様には電話やメール、面談でのご相談にいつでも無料でお答えします。 個別面談サービスの場合、相談後2週間は電話・メールで何度でもご相談いただけます。

コンサルティング契約をする効果は何ですか?
経営改善は一朝一夕にはできないものです。FMBはお客様の個別の相談ニーズの解決だけでなく、中・長期的な視点で経営状況を分析し、戦略として実施すべきことを適切なタイミングでご提案してまいります。

経営革新等認定支援機関とは何ですか?相談するとどんなメリットがありますか?
中小企業に対して財務・金融面などの支援を行うための専門知識や実務経験が一定レベル以上の者を、経営革新等認定支援機関(以下、認定支援機関)として経済産業省が認定しています。FMBは平成24年11月に第一号認定を取得し、認定支援機関を活用した中小企業支援策においても支援体制を強化しております。

経営課題の改善をしたいのですが、何から手をつけたらよいのでしょうか?
財務・経営管理の課題解決のために、経営者の立場で物事を考え、助言するのがFMBの役割です。コンサルティングサービスをご検討中のお客様には「個別面談サービス」を行っておりますので是非ご活用下さい。

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