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認定支援機関をお探しの方へ
近年、中小企業を巡る経営課題が多様化・複雑化する中、中小企業支援を行う支援事業の担い手の多様化・活性化を図るため、平成24年8月30日に「中小企業経営力強化支援法」が施行され、中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う「経営革新等支援機関を認定する制度」が創設されました。
FMBは「中小企業経営力強化支援法」に基づく「経営革新等支援機関」として第一号(平成24年11月5日)での認定を取得しました。
この認定制度は、主に金融機関、弁護士、税理士が登録されていますが、民間企業で認定申請する場合に限り、登録時に「過去の実績」が必要となります。弊社ではクライアント3社にご協力頂き実績申請を行いました。全国2,102機関の中で唯一(※)、2拠点(大阪・東京)での認定を取得した民間のコンサルティング機関です。
※平成24年11月5日 第一号認定時点
経営革新等支援機関とは
中小企業が安心して経営相談等が受けられる様に、専門的知識や実務経験が一定レベル以上の者に対し、国が認定することで公的な支援機関として位置付けられています。
当社では経済産業省が実施する認定支援機関向け研修コースを全社員が受講しております。
経営革新等支援機関を活用した中小企業支援策
1.融資金利の優遇や信用保証協会保証料の減額が受けられる新融資制度
・経営力強化保証制度(信用保証協会)
経営革新等支援機関の支援を受けながら事業計画の実行と進捗の報告を行うことを前提に、信用保証協会の保証料が‐0.2%減額されます。
保証限度額は無担保8,000万円、有担保2億円、保証期間は運転資金5年以内、設備資金7年以内(既保証を借り換える場合は10年以内、据置期間1年以内)
・中小企業経営力強化資金(日本政策金融公庫)
創業または経営多角化・事業転換等による新たな事業活動への挑戦を行う中小企業・小規模事業者であって、認定支援機関の経営支援を受ける事業者を対象に、日本政策金融公庫が低利融資(基準金利‐0.4%)を行う。
・セーフティネット貸付(日本政策金融公庫)
経営革新等支援機関の指導を受けて事業計画書を策定(基準金利‐0.4%)
・認定支援機関による経営改善計画策定事業(中小機構)
経営計画策定費用、及びフォローアップ費用の総額について、国が3分の2(上限200万円)を負担。(借入金の返済負担等、財務上の問題を抱えていて、金融支援が必要中小企業・小規模事業者が対象)
2.補助金申請の際の計画書策定支援
これまでの補助金と違い、認定支援機関による支援を必須条件として掲げる補助金制度が増加傾向にあります。
補助金の申請書の中に認定支援機関が記入し押印する「事業計画書の確認書」という資料が設けられており、事業計画の実効性について認定支援機関からの評価を受けることが求められています。
創業補助金(地域需要創造型等起業・創業促進事業)
地域力活用市場獲得等支援事業
3.認定支援機関を活用した設備投資減税
・商業・サービス業・農林水産業活性化税制
平成25年度税制改正で商業・サービス業の設備投資を支援