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3.232017
三重県 平成29年度中小企業高付加価値化投資促進補助金
県では、中小企業者が自己の経営戦略に基づいて「ものづくりの基盤技術を高度化することによる競争力の強化」又は「本県の成長を導く高付加価値の成長分野における生産拠点の強化」、及び「付加価値の高いサービスを提供する集客・交流施設の整備」のため新たに県内で設備投資を行う際に、その費用の一部を支援することにより、中小企業の県内における新たな投資を促進し、雇用の維持を図ることを目的とした「中小企業高付加価値化投資促進補助金」制度を設けています。
この度、平成29年度の「中小企業高付加価値化投資促進補助金」の募集を次のとおり実施します。
1 補助対象者
中小企業者(中小企業基本法第2条に規定するもののうち、個人を除くもの)
2 補助対象事業
以下のいずれかに該当する事業
【A事業】
(1)ものづくりの基盤技術を高度化することによる競争力の強化
(2)本県の成長を導く高付加価値の成長分野における生産拠点の強化に係る設備投資
※ものづくりの基盤技術とは「中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律」において
特定ものづくり基盤技術の指定を受けた12分野の技術をいいます。
※高付加価値の成長分野とは「みえ産業振興戦略」等に記載されている分野をいいます。
(例:航空宇宙 産業、食品産業、環境エネルギー関連産業、
次世代エネルギー産業、ライフイノベーション関連産業等)
【B事業】
(1)体験交流機能(2)地域産品の加工又は販売機能(3)飲食又は宿泊機能のうち2つ以上の機能を備えた、付加価値の高いサービスを提供する集客・交流施設の整備に係る設備投資
3 補助率
1/10以内
4 投資要件
【A事業】投資規模が3千万円以上
【B事業】投資規模が2千万円以上
5 補助対象となる経費
機械、設備等の償却資産(土地、建物は対象外)
6 募集期間
平成29年4月3日(月)~平成29年4月28日(金)17時必着
7 採択基準
(1)生産設備等導入による事業の競争力・非代替性・市場の成長性、設備等導入に伴う効果、競合他社と
の優位性、事業の継続性・実現性、雇用の維持、財務状況など。
(2)補助対象となる生産拠点での雇用数(常用雇用者数)について、補助金交付事業完了後3年間は、
その常用雇用者数を維持すること。
(3)平成30年2月15日までに事業完了できること。
※常用雇用者とは、次の要件をすべて満たす者をいう。
・雇用期間の定めのない者(高齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第9条に
規定する継続雇用制度により雇用された者を含む。)
・雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出により、同法第9条第1項の確認を
受けた者
8 実施計画の審査
応募のあった事業計画について、中小企業高付加価値化投資促進補助金審査委員会において、プレゼンテーションによる聴き取りを実施し、予算の範囲内で事業計画の採択を決定します。
9 応募方法
添付ファイル「事業計画書」に必要事項を記入のうえ、添付書類を添えて、4月28日(金)17時までに雇用経済部企業誘致推進課へ原本1部、コピー6部を郵送またはご持参下さい。
提出先:三重県津市広明町13(三重県庁8階)三重県雇用経済部 企業誘致推進課
受付時間:平日8時30分から17時まで
※申請にあたっては必ず事前にご相談下さい。内容や添付書類に不備がある場合には受け付けられません。
お問い合わせ先
三重県 雇用経済部 企業誘致推進課 企業誘致班
〒514-8570 津市広明町13番地(本庁8階)
電話番号:059-224-2819 ファクス番号:059-224-2221 メールアドレス:kigyoyu@pref.mie.jp