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1.102018
中小企業庁 平成30年4月1日から新しい信用保証制度がスタートします!
「信用保証制度」とは、中小企業者の皆様が事業資金を借り入れるときに、全国の「信用保証協会」が、公的な保証人になることにより資金調達を容易にし、資金繰りの円滑化を図ることを目的とした制度です。
新しい信用保証制度の主な内容は以下の通りです。
- 創業者の皆様が手元資金なしで保証割合100%で受けられる融資の限度額を2倍に拡充します(1000万円⇒2000万円)。
- 小規模事業者の皆様が保証割合100%で受けられる融資の限度額を大幅に拡充します(1250万円→2000万円)。
- 事業承継を受けた経営者の方が、株式の取得等のために個人でも活用できる保証制度を創設します。
- リーマンショックや東日本大震災のような全国規模の危機時に、通常の一般保証とは「別枠」で、迅速に保証割合100%の融資を受けられる制度を創設します。
- 信用保証のない「プロパー融資」と信用保証付き融資を経営の実態に応じて適切に組み合わせ、信用保証協会と金融機関で柔軟な「リスク分担」を進めます。
- 業績の悪化している凝集を対象とした「セーフティネット保証5号」の保証割合を、100%から80%に変更します。(「別枠」は維持します。)