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市村清新技術財団 新技術開発助成

1.助成の目的とねらい

 新技術開発財団は、広く科学技術に関する独創的な研究や新技術を開発し、これを実用化することによって我が国の産業・科学技術の新分野等を醸成開拓し、国民生活の向上に寄与することを目的としています。
当財団の新技術開発助成は「独創的な新技術の実用化」をねらいとしており、基本原理の確認が終了(研究段階終了)した後の実用化を目的にした開発試作を対象にしています。

 

2.助成対象

企業の要件

(1) 資本金3億円以下または従業員300 名以下で、自ら技術開発する会社(*)であること
*会社とは、会社法第 2 条第 1 項で定義されている、株式会社、合名会社、合資会社、合同会社をいう。なお、会社法
制定以前の有限会社も会社として扱う。

(2) 大企業(資本金3億円超、かつ従業員300名超)でないこと

(3) 大企業(上記と同じ)の子会社、関連会社でないこと

(4) 上場企業でないこと

(5) 上場企業の子会社、関連会社でないこと

開発技術の要件

(1) 独創的な国産の技術であり、本技術開発に係わる基本技術の知的財産権が特許出願等により主張されていること

(2) 開発段階が実用化を目的にした開発試作であること。すなわち、“原理確認のための試作”や“商品設計段階の試作”は対
象外

(3) 実用化の見込みがある技術であること

(4) 開発予定期間が原則として1年以内であること

(5) その技術の実用化で経済的効果が大きく期待できること

(6) 自社のみの利益に止まらず、産業の発展や公共の利益に寄与すること

(7) 同じ技術開発内容で、同時期に、他機関からの助成を受けていないこと

助成対象外

(1) 医薬品およびソフトウエア製品の実用化開発

(2) 国の承認審査のために必要な臨床試験段階の開発(ただし医療器具は助成対象です)

(3) 研究段階、商品設計段階、量産化段階の技術開発

 

3.助成金

(1) 助成金の対象となるのは、本開発試作に直接必要な費用で、助成期間中に発注し、当期間中に支払いが終了するもの
に限ります。(2)試作費合計額の4/5以下で2400万円を限度として助成します。

(3)本助成は融資ではありません。助成金は助成開始時に行う助成金贈呈式で贈呈いたします。

(4)助成金の受取り・管理の為の専用口座を開設していただきます。
※中間報告および完了報告で経費実績を報告していただきます。
※契約通り実施されなかった場合や助成金が余った場合は返還していただきます。

4.募集

(1) 募集案内
本年2月に、関係機関に案内をする他、市村清新技術財団ホームページ、日刊工業新聞、日経産業新聞等に募集案内を掲載します。(2) 受付期間
平成30年4月1日~4月20日(締切日消印有効)

5.申請書提出先、問合せ先

公益財団法人 新技術開発財
〒143-0021 東京都大田区北馬込1-26-10
電話(03)3775-2021
FAX(03)3775-2020
http://www.sgkz.or.jp
E-mail での問合せは、zaidan-mado@sgkz.or.jp へ

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