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新型コロナウイルス感染症に伴う緊急経済対策②税制優遇編

こんにちは。FMBコンサルタンツです。

先日、経済産業省より新型コロナウイルス感染症に伴う緊急経済対策が発表されました。

大阪、東京などでは緊急事態宣言も出されており大変な状況ではありますが、この危機的状況を乗り切るために

少しでもお役に立てる情報があればと思い、随時こちらのHPでも情報を共有させていただきます。

気になるものがありましたら是非お気軽にお問い合わせくださいませ。

少しでも皆様のお役に立てれば幸いです。

緊急経済対策 税制優遇編

先日、新型コロナウイルス感染症に伴う緊急経済対策が発表されました。
経済産業省発表支援策パンフレット

FMBコンサルタンツでは、中小企業者のみなさまにご活用いただける公的支援制度を
(1)補助金、(2)税制優遇、(3)融資、の3つにわけてお伝えします。

本日は、(2)税制優遇についてです。

(1)固定資産税・都市計画税の軽減

中⼩事業者が負担するすべての設備や建物等の固定資産税及び都市計画税について、
2020年2〜10⽉の任意の3ヶ⽉の売上が前年同期⽐30%以上減少した場合は
税を1/2に軽減、50%以上減少した場合は全額免除されます。

(2)先端設備等導入計画の期間延長と対象資産の拡大

新たに導入する先端設備にかかる固定資産税が年間ゼロになる制度「先端設備導入計画」。
対象となる資産は、機械装置や器具備品、建物付属設備等でしたが、今回新たに事業⽤家屋と構築物が追加されました!

実はこの制度、2021年3月までの時限措置でしたが、この度、2023年3⽉末まで2年間延⻑されることになりました。
工場の増設などをご検討の方は、ぜひご活用ください。

(3)経営力向上計画の対象設備拡大

導入設備等の即時償却、または法人税の控除が受けられる「経営力向上計画」。
今回、テレワーク等のデジタル化投資の促進を目的として、対象設備に、事業プロセスの遠隔操作、可視化、⾃動制御化を可能とする設備が追加されました。
認定に必要な添付書類等は現在検討中とのこと。

(4)納税の猶予

2020年2⽉以降収⼊が前年同⽉⽐▲20%以上の事業者について、
無担保かつ延滞税なしで納税を猶予。法人税、固定資産税などすべての税が対象です。

(5)その他

・消費税の課税事業者選択届出書等の提出に係る特例措置
・特別貸付けに係る消費賃借に関する契約書の印紙税の非課税

税制面の優遇措置については以上です。
何かご不明な点や、詳細が気になる制度情報などございましたら、お気軽にお問い合わせください。


FMBコンサルタンツでは、緊急事態宣言の発令を踏まえ、感染拡大を防止し、関係者の皆様や当社従業員の安全を確保する目的で、
現在、全スタッフの在宅勤務を実施しております。
お客様からご連絡の際には、弊社担当コンサルタントの携帯電話、もしくは、メール、ホームページのお問い合わせフォームよりお願いいたします

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